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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベアーブレード」と「すき、鋤、鍬、稲扱、唐箕、まぐわ、釘扱、鉄槌、縄墨、ねじ廻シ、スコツプ、シヨー…」の称呼・観念の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−22862(T2002−22862/J1))

審判番号
不服2002−22862(T2002−22862/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベアーブレード」引用商標「すき、鋤、鍬、稲扱、唐箕、まぐわ、釘扱、鉄槌、縄墨、ねじ廻シ、スコツプ、シヨー…」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22862(T2002−22862/J1)・不服)は、本件商標「ベアーブレード」と引用商標「すき、鋤、鍬、稲扱、唐箕、まぐわ、釘扱、鉄槌、縄墨、ねじ廻シ、スコツプ、シヨー…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベアーブレード」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第7類「草刈機用刈刃」を指定商品とし、平成13年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第67374号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、大正3年6月4日登録出願、第19類「すき、鋤、鍬、稲扱、唐箕、まぐわ、釘扱、鉄槌、縄墨、ねじ廻シ、スコツプ、シヨーベル、鶴嘴等農工具一切」を指定商品とし、同3年8月15日に設定登録、その後、大正13年3月31日に本権の登録の回復申請がなされ、同13年6月27日登録され、その後、昭和9年6月12日、同29年7月26日、同50年3月28日、同59年7月17日、平成6年7月28日及び同16年6月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記に示したとおり「ベアーブレード」の文字よりなるところ、その構成中「ブレード」の文字部分は、「刃」等の意味合いを有する親しまれた外来語であり、これを指定商品との関係においてみるに、例えば以下のインターネットウエブサイトよりその使用の実情が伺われる。

(1)(http://www.jnouki.kubota.co.jp/new/kisyu/hirogari/gc601_s.html)によれば、「畦畦草刈機 ひろがり」のタイトルのもと、「集草いらずのきれいな刈跡 上下2枚のロータリーブレードで草を細かく切断します。」との表示がある。

(2)(http://zenoah.co.jp/operation/)によれば、「ゼノア畔刈機」のタイトルのもと、「バリカン式のブレードなので、水の抵抗がなく刈った草が散らずに安全に作業できます。」との表示がある。

(3)(http://kuragi.co.jp/shop/item/superblade.html)によれば、「全く新しいタイプの草刈り刃です!」のタイトルのもと、「特殊樹脂ブレードを用いた全く新しいタイプの安全刈刃です。ナイロンコードの安全性にチップソー並の切れ味を実現しました。草刈り作業時は、本体が回転するとブレード刃が遠心力で外へ飛び出します。」との表示がある。

してみれば、本願商標構成中「ブレード」の文字部分は、その意味合い及び前述の使用の実情からすれば、本願の指定商品「草刈機用刈刃」を表したものと容易に理解・認識される識別標識としての機能を果たし得ないか、その機能が極めて弱いというべきものである。

そうとすれば、本願商標に接した取引者、需要者は、前部に位置し識別標識として強く印象づけられる「ベアー」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も少なくないものというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ベアーブレード」の称呼の他、「ベアー」の文字部分に相応した「ベアー」の称呼、及び「熊」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「BEAR」の文字部分は、「熊」の意味を有する英語として親しまれているものであるから、該文字部分より「ベアー」の称呼、及び「熊」の概念を生ずると認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観について考慮したとしても「ベアー」の称呼及び「熊」の観念を同じくする、相紛れるおそれのある類似の商標というべきものであり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例、審決例を援用して本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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