Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−16244(T2002−16244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「KTISS」の文字を大きく横書きし、その下段にやや小さく「ケイティス」の文字を併記した構成からなり、第37類「建設一式工事,建具工事,内装仕上工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事」を指定役務として平成13年1月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用された登録第4419619号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケーテス」及び「KTES」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年5月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成12年9月22日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は「ケイティス」の称呼を生じ、引用商標は「ケーテス」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、この「ケイティス」の称呼と「ケーテス」の称呼とは、長音を含め共に4音構成からなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「ケ」及び語尾音「ス」を共通にするものである。そして、相違する第2音及び第3音にしても、「ケイティス」における「イ」の音は、それ自体母音であり、かつ、前音「ケ(ke)」の母音(e)と二重母音を構成する関係上、「ケ」の長音の如く発音され聴取されるものであるし、また、「ティ」の音は、外来音であって日本人には正確に発音し難く、限りなく「テ」の音に近く発音され聴取され易い音であるから、「ケイティス」を一連に称呼した場合、全体として「ケーテス」と称呼したのと大差ないほどに近似して聴取されるものである。結局、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が極めて近似し、彼此相紛らわしいものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務中の「清掃施設工事」とは、いずれも工事に関する役務であり、類似する役務といえるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、審決例を掲げ、中間音における長音と弱音相互間の類否である点において本件に繋がる旨主張しているが、掲げられた審決例は、商標の構成等が異なり、本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、引用商標の商標権の一部譲渡について商標権者と交渉中である旨述べているが、相当の期間が経過するも、何らの手続もなされていないので、これ以上審理の遅延を招来すべきでなく、上記のとおり判断するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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