結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3480(T2003−3480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日立H&L」の文字を標準文字により書してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年12月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品又は指定役務については、同14年11月15日、同15年3月4日及び当審における同16年11月10日付けの手続補正書のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2191757号商標、登録第3096758号商標、登録第3269861号商標、登録第4100952号商標、4568492号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりその指定商品又は指定役務について補正され、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたことから、結局、本願商標と引用商標とは、その指定商品又は指定役務において同一又は類似するとはいえなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定めた期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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