結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2838(T2003−2838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「Tissue Strain Imaging」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」並びに第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成14年4月15日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4309866号商標は、「IMAGING」及び「イメージング」の文字を二段に書してなり、平成10年3月4日に登録出願、同11年8月27日に設定登録されたものであり、指定商品は第9類商標登録原簿に記載のとおりである。
同じく、登録第4379188号商標は、「TISSUE SELECT」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への最初の出願(1998年4月24日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成10年9月16日登録出願、同12年4月28日設定登録されたものであり、指定商品は第10類商標登録原簿に記載のとおりである。(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、「Tissue」、「Strain」及び「Imaging」のそれぞれの文字は、観念上も、特に軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない造語からなるものと把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「ティッシュストレインイメージング」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Tissue」又は「Imaging」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標からは、「ティッシュ」あるいは「イメージング」の称呼をも生ずるとすることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標より「ティッシュ」及び「イメージング」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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