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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11849(T2001−11849/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11849(T2001−11849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11849(T2001−11849/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Personal Web」と「パーソナルウェブ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品・役務を指定商品・役務とし、平成11年2月1日に出願された商願平11−7992に基づく商標法第10条第1項の規定による新たな出願として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、その構成中「Web」及び「ウェブ」の文字がインターネットの利用手法について通信ネットワークをクモの巣(Web)に例えて用いたことから「インターネットを利用してなるもの」といった意を表す語として他の語に付して使用されているものであり、また、「Personal」及び「パーソナル」の文字が「個人的、個人用の」といった意味合いを表す語として知られているものであり、それらの文字を結合してなる本願商標は、全体として「個人用のインターネットを利用してなるもの」といった意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中、例えば「個人のインターネットの利用に関することを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」や「個人向けのインターネットを利用するためのプログラムの設計・作成又は保守」等前記文字に照応する商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおりの構成からなるものであるところ、これを構成する「Web」及び「ウェブ」の文字がクモの巣の意から転じインターネットなどの意味合いで他の語に付して使用される場合があり、また、同じく「Personal」及び「パーソナル」の文字が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、両語を結合した本願商標から、原審のいうような意味合いが直ちに看取されるとも言い難く、ほかに、特定の具体的な商品の品質や役務の内容を認識させるとはいえない。

さらに、当審において調査するも、「Personal Web」及び「パーソナルウェブ」の文字(語)が商品の品質や役務の内容等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものとはいえない。

また、指定商品・役務について品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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