結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11849(T2001−11849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Personal Web」と「パーソナルウェブ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品・役務を指定商品・役務とし、平成11年2月1日に出願された商願平11−7992に基づく商標法第10条第1項の規定による新たな出願として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。
本願商標は、その構成中「Web」及び「ウェブ」の文字がインターネットの利用手法について通信ネットワークをクモの巣(Web)に例えて用いたことから「インターネットを利用してなるもの」といった意を表す語として他の語に付して使用されているものであり、また、「Personal」及び「パーソナル」の文字が「個人的、個人用の」といった意味合いを表す語として知られているものであり、それらの文字を結合してなる本願商標は、全体として「個人用のインターネットを利用してなるもの」といった意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中、例えば「個人のインターネットの利用に関することを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」や「個人向けのインターネットを利用するためのプログラムの設計・作成又は保守」等前記文字に照応する商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は前記1のとおりの構成からなるものであるところ、これを構成する「Web」及び「ウェブ」の文字がクモの巣の意から転じインターネットなどの意味合いで他の語に付して使用される場合があり、また、同じく「Personal」及び「パーソナル」の文字が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、両語を結合した本願商標から、原審のいうような意味合いが直ちに看取されるとも言い難く、ほかに、特定の具体的な商品の品質や役務の内容を認識させるとはいえない。
さらに、当審において調査するも、「Personal Web」及び「パーソナルウェブ」の文字(語)が商品の品質や役務の内容等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものとはいえない。
また、指定商品・役務について品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。