結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7334(T2003−7334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイスマン株式会社」の文字を横書きしてなり、第7類、第9類、及び第37類の願書記載の商品、役務を指定商品・役務として、平成14年2月22日登録出願、その後、指定商品・役務については、平成15年2月19日付手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1227467号商標は、「Mr.ICEMAN」の欧名文字を横書きしてなり、昭和48年12月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和51年10月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、これより生ずると認められる「ミスターアイスマン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中「Mr.」の文字部分が男性に対する敬称であるとしても、全体として「アイスマンさん」の如き意味合いを把握させるものであるから、本願商標からは、「ミスターアイスマン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「アイスマン」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。