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Trademark Appeal Case

指定商品類似性による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24007(T2002−24007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ジ・アニメ スーパーリミックス」の片仮名文字を上段に、「THE ANIME SUPER REMIX」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年10月28日付及び当審における同年12月12日付け手続補正書により、最終的に、第9類「ダウンロード可能な液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4144488号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Remix」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月3日に登録出願、第9類「遊園地用機械器具,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計算用又は選別用の機械,電気計算機」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4262969号商標(以下「引用商標2」という。)は、「REMIX」の欧文字を横書きしてなり、平成7年1月9日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気掃除機」を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標は、当審において、その指定商品について、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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