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Trademark Appeal Case

接頭辞を含む商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16650(T2002−16650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユニカット」の文字と「UNICUT」の文字とを二段に書してなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年9月8日付け手続補正書により、第16類「開封を容易にするためのテープ付きプラスチック製包装用袋,その他のプラスチック製包装用袋,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,封ろう」、第17類「プラスチック製包装用袋を開封しやすくするためのプラスチック製易開封テープ(文房具・医療用のもの及び家庭用のものを除く。)」及び第20類「プラスチック製包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ユニカット』の片仮名文字と『UNICUT』の欧文字を二段に普通に用いられる方法で併記してなるところ、構成中『カット』,『CUT』の文字部分は、『切り開く,遮断する』等の意味合いで、本願指定商品の効能(開封や遮蔽の効能)を表す文字部分と認められ、そして本願指定商品にはテープ状で開封・遮蔽効果を有する文房具に類似する商品が含まれている。如上の事情を勘案すると、本願商標の構成中の要部は、東京都品川区東大井5丁目23番37号在の三菱鉛筆株式会社が自己の業務に係る商品『文房具』に使用している商標『Uni』(登録第532489号商標)と同一若しくは類似のものと認められるものであり、これは本願の出願前より全国的に周知になっているものであるから、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に本願商標を使用したときに、その商品に接する需要者が、たとえ、前記の三菱鉛筆株式会社の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記の三菱鉛筆株式会社の子会社等の関係のある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、子細にみれば片仮名文字は欧文字に比べてやや大きく表されてはいるものの、同一の文字種で表された「ユニカット」及び「UNICUT」のそれぞれの文字は、軽重の差なく同書、同大に書され、全体として1つの単語の如くまとまりよく構成されていて、これより生ずると認められる「ユニカット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、構成中の「ユニ」、「UNI」の語は、「単一の」等の意味を表す接頭辞として知られており、他の語と結びついて一連の語句を形成する場合が多いことを考慮すれば、その構成中の「ユニ」及び「UNI」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。

他方、東京都在三菱鉛筆株式会社が自己の業務に係る商品「文房具」に使用している登録第532489号商標(以下「引用商標」という。)は、「Uni」の文字よりなるものであるところ、これが、鉛筆等の「文房具」の分野において本願商標の登録出願時、既に我が国において広く知られているものであったと認められるとしても、もとより「ユニ」、「Uni」の文字それ自体は、日常親しまれたカタカナ語、英語であって、必ずしも三菱鉛筆株式会社の商標のみを理解させるにとどまるともいい得ないものである。

してみれば、たとえ、三菱鉛筆株式会社が自己の業務に係る商品鉛筆等の「文房具」に使用する「Uni」の商標が一定の周知性を獲得しているとしても、これが他の文字(語)と結合した場合であっても、なお当該箇所が独立した標識部分として強い識別力を発揮するとは認め難く、本願商標については上記のとおり一体不可分の造語よりなるものと認識されるというべきものであるから、本願商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であるといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を直ちに連想、想起するようなことはなく、上記三菱鉛筆株式会社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとまではいうことはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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