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Trademark Appeal Case

「人事ねっと」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12614(T2003−12614/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「人事ねっと」の文字(標準文字)を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月14日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、平成15年5月7日付けの手続補正書により、第35類「インターネットによる職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『人事ねっと』の文字を書してなるところ、近年、インターネットの普及により様々な役務がインターネットを通じて取り引きされている実情があることよりすれば、本願商標中『ねっと』の文字は『インターネット』の意味合いを直感し、全体として『インターネットを介して提供される人事に関する役務』の意味合いを認識するものであるから、これを本願指定役務中『インターネットによる職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供』等、に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「人事」の文字部分が「個人の身分・能力に関する事項」等を表す語であり、また、「ねっと」の文字部分が「インターネット」の意味合いに通じる場合があるとしても、それぞれの語を「人事ねっと」と一連に表してなる文字が、全体として本願の指定役務との関係において、原審において説示するような、特定の役務の質、内容等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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