sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30226(T2003−30226/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2377454号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ペズリーミュージアム」の片仮名文字と「PAISLEY MUSEUM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年3月20日に登録出願され、平成3年法改正前の第17類「布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同14年3月27日に、政令で定める商品及び役務の区分第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布」への書換登録がなされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。

請求人の調査によれば、本件商標は、指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、使用していないことについて、何ら正当な理由が存在することも認められない。本件商標には、他人に専用使用権若しくは通常使用権を許諾した形跡はなく、また、登録されていない通常使用権者が本件商標を使用しているとの事実も見出せない。

したがって、本件商標はその登録を取り消されるべきものである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

商標権者は、本件商標と同一性を有する商標を、本件審判請求の登録前3年以内の期間内において、本件商標の指定商品中「タオル」について、使用していた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙各号証をみると、乙第1号証(タオル)には織ネームが付されている。そして、当該織ネームの表面には標章「Paisley Museum」が表示されており、同裏面には、「絹100% 日本製」の表示とともに、「販売元 (株)ホレスト」「製造元 (株)成願」の表示がなされている。

また、乙第2号証(商品カタログ)は、上記(株)ホレストの商品カタログと認められるところ、その表紙には「FOREST 2003 SPRING & SUMMER COLLECTION」との表示があり、同カタログの60頁及び61頁には、標章「Paisley Museum」が表示されるとともにタオルそのものが掲載されており、加えて同61頁右下には、当該掲載タオルの品番・サイズ・価格に対応した記載「[02009928]フエイスタオル約34×80cm...¥1,000」があるのを確認し得るところである。

さらに、乙第3号証(納品書控)をみると、宛先として「株式会社ホレスト殿」との記載があり、仕入先として「株式会社 成願」と記載され、「15年2月28日」の記載があり、商品コードの3項目及び4項目には、前記品番と同じ「02009928」の記載がある。そして、それぞれの項目に対応して、「数量200枚 単価350 金額7000 備考200枚入ブラウン1ケース」及び「数量200枚 単価350 金額7000 備考200枚入グリン1ケース」との記載がなされている。

しかして、前記標章「Paisley Museum」は、本件商標とその称呼及び欧文字の構成を共通にするものであって、社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものである。

以上によれば、平成15年2月28日に本件商標を使用した前記商品「タオル」の取引(納品)がなされたことを推認することができ、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、上記商品に使用されたものと認め得るところである。

そして、前記使用に係る商品「タオル」は、取消請求に係る指定商品に包含されるものである。

してみれば、本件商標は、商標権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されたということができる。

なお、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品について使用されなかったものということはできないから、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。