結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31127(T2002−31127/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2190486号商標(以下「本件商標」という。)は、「ULTIMA」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年9月3日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が平成11年に8月10日にされ、また、指定商品中「測定機械器具」については、その登録は取り消すとの審決が確定し、
その登録が平成12年10月4日にされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「医療機械器具,及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
請求人の調査では、取消しを求めた指定商品「医療機械器具,及びこれに類似する商品」について、被請求人が過去3年以内に、我が国において本件商標を使用している事実は見受けられなかった。したがって、本件商標登録は、商標法50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)弁駁の内容
被請求人は、株式会社日本ルミナスなる会社が被請求人から本件商標の使用権の許諾を受けている旨を主張している。しかし、被請求人と株式会社日本ルミナスとの間に本件商標の使用許諾が存在した事実を裏付ける証拠は何ら示されていない。したがって、平成15年1月15日付の審判事件答弁書によっては、本件商標が通常使用権者によって使用されていることは客観的に証明されていない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)答弁の理由
本件商標を被請求人から使用権の許諾を受けた株式会社日本ルミナス(以下「本件使用権者」ということがある。)は、2001(平成13)年10月11日から今日に至るまで継続して、日本国内において請求人が取消しを求めた「医療機械器具,及びこれに類似する商品」(以下「本件指定商品」ということがある。)に使用しており、取り消されるべきものではない。
すなわち、本件使用権者は、本件指定商品に該当する眼科治療用アルゴンレーザー装置に関し、商品カタログ(乙第1号証)を作成した。乙第1号証は、前記アルゴンレーザー光凝固装置が眼科治療用であることを明瞭に示しており、乙第1号証には、本件指定商品「医療機械器具,及びこれに類似する商品」に関して、本件商標「ULTIMA」が記載されている。
そして、この乙第1号証は、乙第2号証の請求書に示すように、平成14年8月8日に3000部印刷され、医院や医療機械器具ディーラーに配布されたものである。
以上から、乙第1号証により、本件商標が本件指定商品に使用されていたことは明らかである。
また、本件使用権者は、日本臨床眼科学会が主催する第55回日本臨床眼科学会[(会期:2001(平成13)年10月11日〜14日、会場:国立京都国際会館)]の講演抄録集(乙第3号証)に、本件指定商品である眼科治療用のアルゴンレーザー装置に関して広告を掲載した。
乙第3号証には、本件指定商品に関して、本件商標「ULTIMA」が記載されている。
そして、乙第3号証は、2001(平成13)年10月11日〜14日に開催された第55回日本臨床眼科学会において、同学会参加者に頒布された。
以上から、乙第3号証においても、本件商標が本件指定商品に使用されていたことは明らかである。
(2)弁駁に対する答弁
平成15年1月15日付けの答弁書に添付した各乙号証及び本答弁書に添付した株式会社日本ルミナスの「証明書」(乙第4号証)によっても証明されているとおり、本件商標は、被請求人の許諾を受けている本件商標の使用権者の株式会社日本ルミナスによって、本件審判の請求前3年以内に、請求に係る指定商品に包含されている商品「眼科用アルゴンレーザー光凝固装置」に使用されていることが明らかであることから、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。
乙第1号証ないし乙第4号証によれば、本件審判の請求の登録(平成14年10月23日予告登録)前3年以内に日本国内において、「東京都港区白銀台三丁目19番1号 第31興和ビル 株式会社日本ルミナス」は、被請求人から本件商標の使用を許諾されて、「眼科用アルゴンレーザー光凝固装置」について、本件商標と社会通念上同一というべき「Ultima」の欧文字よりなる商標を使用した事実が認められる。そして、「眼科用アルゴンレーザー光凝固装置」が医療用機械器具であることは明らかといえる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「医療機械器具,及びこれに類似する商品」についての商標登録を商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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