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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30619(T2001−30619/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3223551号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、本件商標が「計器パネル作成装置」に使用されている旨主張し、同商品が「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であるかの如く主張しているが、そもそも「計器パネル作成装置」について一切説明されておらず、よって、その内容及び範囲は不明確であり、同商品がはたして「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であるかどうか自体が不明である。

また、被請求人は、「計器パネル作成装置」に本件商標が使用されている証拠として、乙第1号証に3枚の写真を示しているが、それらの写真に示されている商品は、汎用の電子計算機及びその周辺機器であるスクリーン(下部中央に「NEC」と表示されている)・プロッタであるとしか見受けられず、それら写真上の商品にそれぞれ「データ処理部」、「表示部」、「パネル作成部」と表示されているが、いずれも「計器パネル作成装置」として取り引きされている商品であるという事実は見受けられない。

そして、写真上の商品に付されたシールは、容易に作成・貼付できるものと見受けられ、その意味において、乙第1号証に係る写真は、それらシールを付された写真上の商品が平成11年8月11日において納入されたことを証明する証拠としては、あまりにも客観的信憑性に欠けるものである。

さらに、被請求人のいう「計器パネル作成装置」なる機器が、平成11年5月24日に有限会社三好計器から製作発注され、平成11年8月11日に被請求人である株式会社データデザインジャパンによって納品されたことを客観的に証明するような書類が一切提出されていない。

加えて、上述の写真上の商品に付されたシールには、「DDJ」及び「株式会社データジャパン製」(又は「株式会社データデザインジャパン」)の表示があるが、同シールは上述のように容易に作成・貼付できるものと見受けられるためその客観的信憑性に欠けるものであり、同シールの付された商品の写真以外に、本件商標「DDJ」の使用に関する証拠、及び、本件商標が、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用されている証拠は一切提出されていない。

したがって、被請求人が本件商標の使用を証明する書類として提出している書類は、本件商標が、本件審判の請求の登録前三年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に使用されていることを証明する証拠としては客観的信憑性に欠けるものであり、よって、証拠能力に欠けるものであるから、請求の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び弁駁に対する再答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)答弁の理由

被請求人は、乙第1号証に記載の電子応用機械器具(以下「計器パネル作成装置」という。)に、本件商標を使用している。

(2)弁駁に対する再答弁

計器パネル作成装置とは、計器等で使用するパネル(目盛板)を作成するために開発された機械器具である。その構成内容は、乙第3号証の写真及び説明のとおりである。

また、一般的に辞書等によれば、電子応用機械器具とは、電子回路がその中枢部を占める機器とのことであり、電子計算機はその範疇に該当する1機種である。電子計算機の主な働きは、プログラムによって指示されたとおり自動的にデータの演算、記憶及び周辺機器との間で入出力データを制御処理することである。本件の計器パネル作成装置のデータ処理部は、計器パネル作成に必要とするプログラムと機能を持った電子計算機であり、その周辺機器として、表示部とパネル作成部を有している。表示部は、計器パネルを作成しようとする創作者が、製作過程のパネル図を表示させるために使用するディスプレーである。パネル作成部は、ブロッターであり、表示部で描かれる製作図のデータを、データ処理部からパネル作成部に出力させてパネル作成部において、金属板又は樹脂板等の材料に計器パネルを描き作成している。乙第2号証の陳述書において陳述者が陳述するとおり、発注元においては、計器パネル作成装置を既存の計器パネルの交換修理品又は代替品を作成するために使用することを目的としており、計器パネルを生産することに従事するような産業機械に該当しないことは明白である。したがって、計器パネル作成装置は、電子応用機械器具の範疇に属する。

そして、計器パネル作成装置は、上述したとおり、「データ処理部」、「表示部」及び「パネル作成部」で構成された商品であり、それぞれが計器パネル作成装置を構成する必要不可欠の機器である。これらの「データ処理部」、「表示部」及び「パネル作成部」は、計器パネル作成装置を構成して取り引きされた商品であることは、乙第2号証ないし乙第4号証により立証される。

さらに、乙第2号証及び乙第4号証によって、本商品が平成11年8月11日納品したものであることを証明する。

加えて、乙第2号証及び乙第3号証により、商標権者である株式会社データデザインジャパンが本件商標を使用していることを証明する。

したがって、本件商標は、日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内において、当該指定商品について使用されているものであるから、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

4 当審の判断

被請求人提出の乙各号証を検討するに、乙第3号証によれば、計器パネル作成装置とは、「計器パネル作成に必要とするプログラムと機能を持った電子計算機」、「製作過程のパネル図を表示させるために使用するディスプレー」及び「金属板又は樹脂板等の材料に計器パネルを描き作成するプロッタ」により構成される商品であること、そして、該計器パネル作成装置が電子の作用を応用したものでその機械器具の機能の本質的な要素としているものであるから、電子応用機械器具の範疇に属する商品であることを容易に窺い知ることができる。加えて、各写真によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が計器パネル作成装置を構成する電子計算機、ディスプレー及びプロッタに使用されていることが認められる。

そして、乙第2号証の陳述書及び乙第4号証の納品書(控)によれば、被請求人は、神奈川県横浜市金沢区福浦2−4−6所在の有限会社三好計器からの平成11年5月24日付け発注依頼に基づき、同年8月11日にデータ処理部、表示部及びパネル作成部より構成される計器パネル作成装置を納品したことが認められる。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」中の「電子応用機械器具」に属する「計器パネル作成装置」に使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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