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Trademark Appeal Case

独占管理資格の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24270(T2002−24270/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「林業技士」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する「林業経営・林業機械・森林土木・森林評価・森林環境その他の森林・林業に関する知識及び技能の教授,林業経営・林業機械・森林土木・森林評価・森林環境その他の森林・林業に関する専門的技術者の認定試験の実施,林業経営・林業機械・森林土木・森林評価・森林環境その他の森林・林業に関する専門的技術者の資格の認定・登録,研修施設の提供,森林・林業に関する講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成13年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、森林の整備等を行うための専門知識・専門技能を修得した者に与えられる資格であることを認識させる『林業技士』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の各指定役務に使用したとしても、上記資格を有する者の提供に係る、あるいは上記資格を修得しようとする者のために実施される役務であると理解し把握させるに止まり、需要者をして何人かの業務に係る役務であるとは認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体からは「森林や林業に関する専門的技術者」のごとき意味合いを看取させるものといえる。

そして、請求人(出願人)主張の全趣旨及び同人提出の甲第1号証ないし同第3号証によれば、「林業技士」の名称は、昭和53年に農林水産事務次官依命通達を根拠とした公的資格の名称に基づくものであって、以後「林業技士」の資格名称は林野庁管轄の下、林業分野において独占排他的に使用され、その後変遷を経て、平成13年3月30日までは林野庁長官通達に基づき、引き続き林野庁管轄の下「林業技士」資格の制度運用がなされ、平成13年3月30日付け林野庁長官通達の一部改正により、「林業技士」の資格認定・登録制度は民間資格として請求人(出願人)「社団法人日本林業技術協会(平成16年に社団法人日本森林技術協会に名称を変更)」によって引き継がれ、以来請求人が主要業務の一つとして「林業技士」の養成講習、講習修了の認定及び登録等を実施してきたことが認められる。

また、「林業技士」の資格は、一定の受講資格を有する者が、請求人によって主催される専門的な研修を受け、修了試験に合格した者が、林野庁長官の定める林業技士名簿に登録されることにより得られる資格であることに鑑みれば、上記資格を修得しようとする者のために実施される役務は、不特定多数の者により提供されるというよりは、むしろ請求人によって独占排他的に実施されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、請求人が実施機関として認定する特定の資格の一名称又は同資格を有する者を指称するものとして、林業関係の分野において広く通用しているとみて差し支えないから、これを本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その実施団体である請求人と関連付けてその役務を認識、把握するとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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