結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「果実」を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として普通に使用されている『sk』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
そして、出願人は、意見書において、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであると主張し、第1号証ないし第5号証を提出しているが、これらの証拠をもってしては、未だ本願商標は、その指定商品に使用された結果、需要者をして出願人の業務に係る商品であることを認識させるに至っているということはできない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり「sk」の文字よりなるところ、その構成にかかる「sk」の文字はややデザイン化されているとしても商品の種別、規格等を表す記号、符号として認識し理解されるにすぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものであった。
しかしながら、請求人が提出した第3号証、第4号証、第5号証の1ないし5号証の23を総合勘案すれば、請求人は別掲に表示した「sk」の文字よりなる商標を本願指定商品「果実」(主に、レモン・オレンジなどのかんきつ類果実)について平成7年(1995年)頃から継続して盛大に使用してきた結果、現在においては、取引者・需要者の間に、これが請求人(サンキスト グロワーズ インコーポレーテッド)の業務に係る商品を表示するものとして、認識されるに至ったものであることが認められる。
してみれば、本願商標は、その指定商品につき商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するものとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
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