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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「e-と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24294(T2002−24294/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24294(T2002−24294/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e-と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24294(T2002−24294/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e-と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−chirashi」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月15日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年8月1日付手続補正書をもって、第35類「広告,移動体端末・携帯電話・コンピュータなどの通信端末を利用した広告の配信の代行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、例えば『e−mail(電子メール)』『e −cash(電子通貨)』のように電子の、インターネットの意味合いを表す文字として他の語に冠して用いられている『e』の文字と、指定役務との関係において、広告手段の一つである『チラシ(散らし)』のローマ字表記と容易に理解される『chirashi』の文字をハイフンで結んで『e−chirashi』と表してなるものであって、これよりは『インターネットを利用した広告』の如きの意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務中の前記の意味合いに照応する役務(例えば、インターネットを利用した広告、インターネットを利用した各種の情報の提供)に使用するときは、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「e−chirashi」の文字を書してなるところ、該文字全体から、直ちに原審において説示する具体的な役務の質及び提供の方法を表したものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を提供する業界において、役務の質及び提供の方法を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質及び提供の方法を表示したものとして理解、認識するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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