結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24294(T2002−24294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−chirashi」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月15日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年8月1日付手続補正書をもって、第35類「広告,移動体端末・携帯電話・コンピュータなどの通信端末を利用した広告の配信の代行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、例えば『e−mail(電子メール)』『e −cash(電子通貨)』のように電子の、インターネットの意味合いを表す文字として他の語に冠して用いられている『e』の文字と、指定役務との関係において、広告手段の一つである『チラシ(散らし)』のローマ字表記と容易に理解される『chirashi』の文字をハイフンで結んで『e−chirashi』と表してなるものであって、これよりは『インターネットを利用した広告』の如きの意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務中の前記の意味合いに照応する役務(例えば、インターネットを利用した広告、インターネットを利用した各種の情報の提供)に使用するときは、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「e−chirashi」の文字を書してなるところ、該文字全体から、直ちに原審において説示する具体的な役務の質及び提供の方法を表したものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を提供する業界において、役務の質及び提供の方法を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質及び提供の方法を表示したものとして理解、認識するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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