結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21889(T2002−21889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAX」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月10日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同14年7月3日付け手続補正書により、「ミネラルウォーター,炭酸水,炭酸ガス入りミネラルウォーター」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス南西部ランド県南部の都市で温泉町として知られる『DAX』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記産のミネラルウォーター・炭酸水であるものと認識させるにすぎず、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「DAX」の文字よりなるところ、原審説示のように「DAX」がフランス南西部の地名であるとしても、該「DAX」の文字が本願の指定商品の産地、販売地を表示するものとして取引者、需要者の間に理解されているものとはいい得ないばかりでなく、当審において調査するも、「DAX」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして、この種業界において取引上、普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうすると、本願商標は、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。