Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−183(T2003−183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「TAMAGOYA by AMATAKE」(「by AMATAK」の文字は小さく表示されている)の欧文字を横書きしてなり、第30類「洋菓子,マヨネーズソース」を指定商品として、平成14年8月12日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2080564号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおり、昭和61年5月9日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4499463号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり、平成12年5月30日登録出願、第30類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、橙色の角丸の四辺形内に、白抜きで「TAMAGOYA」の文字を顕著に書し、その横に極小さく「by AMATAKE」の文字を配してなるところ、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えた手法が広く採択されていることは顕著な事実であり、かかる実情に照らして本願商標をみた場合、本願構成において顕著に書してなる「TAMAGOYA」の文字中に表示された6文字目の形象は、「O」の字形の特徴を留める程度にデザイン化されていることから、該構成する文字部分は、全体として「TAMAGOYA」の文字を表示してなる域に止まるものとみるのが相当である。
また、本願商標構成中の「by AMATAKE」の文字は、外観上の構成からみて、極小さく表示されており、さらに、顕著に書した「TAMAGOYA」の文字と該「by AMATAKE」の文字とを常に一体のものとして見るべき理由は認め難いことから、本願構成において顕著に圧倒的な大きさで表してなる「TAMAGOYA」の文字部分より、「タマゴヤ」の称呼及び「玉子屋、玉子を売る店」の観念をも生ずるものといえる。
これに対し、引用商標1は、別掲のとおり、「タマゴヤ」(「ヤ」の文字は小さく表示)の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「タマゴヤ」の称呼及び「玉子屋、玉子を売る店」の観念を生ずるものといえる。
引用商標2は、別掲のとおり、玉子を割った雛の図形と「玉子屋」の文字からなる構成であるところ、図形部分と文字部分とが常に一体のものとして認識されるとみるべき特段の理由は見出し難く、両者は視覚上分離して看取されるものであって、該文字部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、該文字に相応して「タマゴヤ」の称呼及び「玉子屋、玉子を売る店」の観念を生ずるものといえる。
してみると、本願商標と引用商標1,2とは、外観において相違することを考慮しても、「タマゴヤ」の称呼及び「玉子屋、玉子を売る店」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標1,2の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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