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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1636(T2003−1636/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同15年3月27日付け手続補正書により第9類「ガス漏れ検出装置及びその部品並びに附属品,流体状物質漏れ検出装置及びその部品並びに附属品,圧力測定装置及びその部品並びに附属品,温度測定装置及びその部品並びに附属品,その他の測定機械器具及びその部品並びに附属品,ガス漏れ警報機」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「SAVER PRO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「SAVER」の文字部分は、「[コンピュータ]〈ファイルを〉保管(保存)する」の意味合いがあり、指定商品「電子応用機械器具及びその部品」との関係では、商品の品質を表したものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を有するのは、「PRO」の文字部分にあり、これより、単に、「プロ」の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第1194407号商標、登録第1798512号商標、登録第3181181号商標及び登録第4407051号商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれの構成態様より、「プロ」の称呼を生ずる。してみると、本願商標と引用各商標とは、「プロ」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黄色の右上がりの楕円形上に、「SAVER」の文字を青色で、「PRO(Oは図案化されている)」の文字を灰色で、両文字間に1/3文字程度の間隔を有してなるものであるところ、該文字部分は、同じ書体及び同じ大きさでまとまりよく表されていることから、たとえそれぞれの文字の色彩が異なるものであっても、全体として一連一体のものとみるのが相当である。しかも、補正後の指定商品との関係においては、前半の「SAVER」の文字と後半の「PRO」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないから、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「セイバープロ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「PRO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「セイバープロ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

本願商標

(色彩については原本を参照されたい。)

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