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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11835(T2004−11835/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お手伝い」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年6月10日付け手続補正書により、最終的に第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー,代用コーヒー,ミルクコーヒー,ココア,チョコレート飲料,ミルクココア,コーヒー豆,茶,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,和菓子,洋菓子,パン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『お手伝い』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『お』の文字が『丁寧の気持を表す』接頭語であり、『手伝い』の文字が『てつだうこと』を意味する語と認められるから、本願商標をその指定商品中『食材となる商品、たとえば、食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物等』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『料理を手伝うための材料(食材)等であること』の意味合いを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、材料)、用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「お手伝い」の文字を横書きしてなるところ、該文字が「てつだうこと。また、その人。」(広辞苑 第5版)の意味を有する語であるとしても、これよりは、原査定説示の「料理を手伝うための材料(食材)等」の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「お手伝い」の文字が、本願の指定商品を取り扱う食品業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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