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Trademark Appeal Case

役務補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9310(T2002−9310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルプス」の片仮名文字を横書きにしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月5日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年12月2日付け手続補正書をもって、第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談,税務代理』を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、また、同じく、「本願商標は、登録第3110070号、同第3114472号、同第3114826号、同第3129117号、同第3176404号及び同第4037528号商標(以下、これら商標を一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願の拒絶理由のうち、商標法第3条第1項柱書の適用に係る指定役務は、すべて削除されたものと認められるものであり、また、引用商標の各指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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