結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31130号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1201031号(以下、「本件商標」という。)は、昭和48年1月11日に登録出願され、「アピタス」の文字と「APITAS」の文字を併記してなり、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、昭和51年5月20日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。
本件商標は、その指定商品について過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(被請求人は、「甲第○号証」と記載しているので、これを「乙第○号証」と訂正する。)を提出している。
本件商標は、使用された事実を証する使用証明資料のとおり、その指定商品について本件審判請求前3年以内に、継続して、商標権者である大和紡績株式会社が、「ウェットティッシュ用基布、衛生材料(ガーゼ、マスク等)」に使用している事実がある。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消される理由がない。
請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
被請求人が提出した乙第1号証の「不織布情報」、同第2号証の「日本工業新聞」、同第4号証の「出荷報告書(写し)」によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において指定商品に属すると認められる商品「不織布」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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