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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31678(T2003−31678/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3291813号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHEERS」及び「チアーズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年10月17日に登録出願、第16類「書籍,雑誌,新聞」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べている。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論掲記のとおりの審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出している。

本件商標は、乙第1号証に示すとおり、平成16年1月1日に被請求人から本件商標を使用することについて許諾を受けた「ヒューマン・オービット出版」によって指定商品「雑誌」について使用されている。なお、被請求人は本件商標の商標権を上記「ヒューマン・オービット出版」に譲渡する予定であり、現在譲渡の条件面での交渉を行なっている。

したがって、被請求人の通常使用権者が本件審判請求の登録(平成16年1月20日)前3年以内に日本国内において取消に係る指定商品「雑誌」について本件商標を使用したことが明らかであり、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人は、本件商標が指定商品「雑誌」に使用された事実を立証する証拠として乙第1号証を提出しているので、乙第1号証について検討するに、同号証は雑誌を撮影した写真と認められるところ、該写真によれば、該雑誌の表紙及び裏表紙には、その題号としての「Cheers!!」及び「チアーズ!!」の商標が表示されていること、これらの商標は本件商標と社会通念上同一といい得るものであること、該雑誌は本件審判請求の登録前3年の期間内である平成16年1月1日に、ヒューマン・オービット出版株式会社によって発行されたものであることが認められる。そして、上記ヒューマン・オービット出版株式会社は、被請求人の主張によれば、本件商標に係る通常使用権者と認められるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において通常使用権者によって、その請求に係る指定商品中「雑誌」について使用されていたものというべきであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対する弁駁を準備中であり、また、被請求人との交渉を検討中である旨述べているが、相当の期間が経過するも、何らの手続もなされていないし、被請求人の提出に係る証拠によって本件商標の使用事実が認められる以上、さらに審理の猶予を認める必要性がなく、請求人の弁駁を待たずに上記のとおり判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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