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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6338(T2003−6338/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SoftViewer」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月10日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年2月2日付、及び平成17年1月17日付手続補正書をもって、最終的に「通信用ソフトウェアを搭載したデコーダ,通信用デコーダ用ソフトウェア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2261138号商標は、「VIEWER」の欧名文字を横書きしてなり、昭和62年7月30日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成2年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が平成12年10月24日になされたものである。

同じく、登録第2701422号商標は、「EB」及び「Viewer」の欧名文字を「−」(ハイフン)を介し、一連に「EB−Viewer」と横書きしてなり、平成3年8月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成6年12月22日に設定登録されたものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Soft」の文字が指定商品との関係において「ソフトウェア」の略語として用いられる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「ソフトビューアー」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「ビューアー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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