結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18483(T2002−18483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「熱唱」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビケームおもちゃ」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願されたものである。
本願商標は、「熱唱」の文字に相応し、「ネッショウ」の称呼を生じ、「情熱を込めて歌うこと」の観念を想起するものである。
他方、引用商標は、「熱唱!銭湯歌合戦」の構成よりなるところ、全体の文字よりは、「ネッショウセントウウタガッセン」の称呼を生じ、「銭湯で情熱を込めて歌いその出来を競うこと」の観念を想起するものである。
そうして、引用商標より生ずる称呼は、やや冗長であるとしても、全体として、前記した観念を想起するものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、単に「熱唱」の文字部分を捉え商取引に資するものとはいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標より生ずる「ネッショウ」の称呼及び「情熱を込めて歌うこと」の観念と引用商標より生ずる「ネッショウセントウウタガッセン」の称呼及び「銭湯で情熱を込めて歌いその出来を競うこと」の観念とは、互いに相紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、外観上も区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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