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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18483(T2002−18483/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「熱唱」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビケームおもちゃ」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4580992号商標(以下「引用商標」という。)は、「熱唱!銭湯歌合戦」の文字を横書きしてなり、平成13年5月29日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「熱唱」の文字に相応し、「ネッショウ」の称呼を生じ、「情熱を込めて歌うこと」の観念を想起するものである。

他方、引用商標は、「熱唱!銭湯歌合戦」の構成よりなるところ、全体の文字よりは、「ネッショウセントウウタガッセン」の称呼を生じ、「銭湯で情熱を込めて歌いその出来を競うこと」の観念を想起するものである。

そうして、引用商標より生ずる称呼は、やや冗長であるとしても、全体として、前記した観念を想起するものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、単に「熱唱」の文字部分を捉え商取引に資するものとはいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「ネッショウ」の称呼及び「情熱を込めて歌うこと」の観念と引用商標より生ずる「ネッショウセントウウタガッセン」の称呼及び「銭湯で情熱を込めて歌いその出来を競うこと」の観念とは、互いに相紛れるおそれのないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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