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Trademark Appeal Case

指定商品補正と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3097(T2002−3097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER MICRO SHOT」の欧文字と「スーパーマイクロショット」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月26日に登録出願され、指定商品については、当審における同14年2月21日付け手続補正書により、「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具 ,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『超、過度』等の意味である『SUPER』、『極小、微少』等の意味である『MICRO』及び『打つ』等の意味である『SHOT』の文字を連結して『SUPER MICRO SHOT』及び『スーパーマイクロショット』の各文字を二段に横書きしてなるものであるが、この文字全体よりは、本願指定商品中の金属加工機械器具の範疇である『溶接機械器具』との関係において『溶接時間が極度に短縮されて熱影響が少なくて済む』程度の意味合いを認識するに過ぎないものであるから、これを本願指定商品中前記商品に使用しても商品の品質・機能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして指摘された商品は、本願指定商品中の「金属加工機械器具」の範疇である「溶接機械器具」である。

しかるところ、本願商標は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品には、「金属加工機械器具」を含まないものとなった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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