結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17775(T2004−17775/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「年末状」の文字を標準文字で書してなり、第16類及び第39類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年11月5日付け手続補正書により、第39類「物品の配達,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『年末に出す書状』の意味合いを容易に認識させる『年末状』の漢字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば、『絵はがき』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、その指定商品について削除した補正がなされた結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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