sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の差異と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2859(T2003−2859/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「Folia」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成13年12月12日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4030999号商標(以下「引用商標」という。)は、「LA FOGLIA」及び「ラ フォリア」の文字を二段に書してなり、平成7年9月27日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「フォリア」の称呼が生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、各構成文字はそれぞれ、同書同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ラフォリア」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中冒頭部の「LA」及び「ラ」の文字が、仏語の定冠詞及びその字音に相当する語であるとしても、このような簡潔な構成にあって、かつ、後続の「FOGLIA」の文字が仏語辞典にも記載のない、一種の造語とみられることからも、その構成の全体をもって一体的に捉えられ、「ラフォリア」の称呼のみ生ずるとするのが相当である。

そうすると、「フォリア」の称呼を生ずる本願商標と「ラフォリア」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差異により十分区別できるものである。

したがって、引用商標より「フォリア」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。