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Trademark Appeal Case

「IRsolution」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1696(T2003−1696/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「IRsolution」の文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年12月20日付け手続補正書により、同手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、業界等の関係において、「情報検索」の意で「Information Retrieval」の略称として用いられている「IR」と、「問題解決,解決法」等の意で近時使用されてる「solution」との結合で「IRsolution」の欧文字を表してなると看取されるも、これをその指定商品中「電子計算機用プログラム,電子計算機」又は、これと浅からざる関係にて共に用いられることの多い「電気通信機械器具」等に使用した場合、本願商標全体より、例えば「(各種)問題解決の為の情報検索用コンピュータプログラム,同プログラムを組込んだ電子計算機,並びに同プログラム対応形の商品」であるを強調した表示にすぎないと理解するに止まり、自他商品識別力を発揮するとは言い難く、取引者(「当業者」を含む。)・需要者をして、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、寧ろ、本願商標全体としては特定の意味合いを有しない一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとはいいえず、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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