結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11836(T2004−11836/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ちょっとお手伝い」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年6月10日付け手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かす漬け魚介類,かまぼこ,くんせい魚介類,塩辛魚介類,塩干し魚介類,水産物の缶詰,水産物のつくだに,水産物の瓶詰,素干し魚介類,ちくわ,煮干し魚介類,はんペん,フィッシュソーセージ,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,植物性油脂,動物性油脂,加工油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー,代用コーヒー,ミルクコーヒー,ココア,チョコレート飲料,ミルクココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,和菓子,洋菓子,パン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ちょっとお手伝い』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『ちょっと』の文字が『わずか、少し』を意味する語であり、『お』の文字が『丁寧の気持を表す』接頭語であり、『手伝い』の文字が『てつだうこと』を意味する語と認められるから、本願商標をその指定商品中『調味料,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『料理を少し手伝うための材料であること、つまり、料理の味付け等のためのものであること』の意味合いを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、材料)、用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ちょっとお手伝い」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「お手伝い」の文字が「てつだうこと。また、その人。」(広辞苑 第5版)の意味を有する語であるとしても、これよりは、原査定説示の「料理を少し手伝うための材料、料理の味付け等のためであること」の意味合いを看取できるものとはいい難く、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ちょっとお手伝い」の文字が本願の指定商品を取り扱う食品業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない
。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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