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Trademark Appeal Case

不使用取消と同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31179号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2429980号商標(以下、「本件商標」という。)は、「リリーフ」の文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和55年5月29日に登録出願、平成4年6月30日に登録されたものであり、その後、当該商標権については、その指定商品中の「化学品」及び「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、平成11年8月11日にその登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「医療補助品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(商標登録原簿)及び同第2号証(商標公報)を提出した。

請求人の調査したところによると、本件商標は、その指定商品中の「医療補助品」については、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。また、該商品について、本件商標を使用していないことについて正当な理由は存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標は、乙第1号証(平成10年10月現在の製品の希望小売価格一覧表)及び同第2号証(商品包装箱の写真)に示すとおり、その指定商品中の「コンドーム」の識別標識として本件審判請求の登録前3年以内に、被請求人によって使用されている。

4 当審の判断

そこで判断するに、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙号各証をみるに、乙第1号証(平成10年10月現在の製品の希望小売価格一覧表)によれば、一覧表の避妊用具の品名欄には「リリーフうすぎぬ」、「リリーフへきうん」、「リリーフとうすい」、「リリーフさごろも」、「リリーフさごろもクリスタル」、「リリーフずいうん」、「リリーフげんうん」の各表示が希望小売価格等とともに記載されていることを、また、乙第2号証(商品包装箱の写真)によれば、包装箱の上面には「リリーフうすぎぬ」の商標が表示されていることを認めることができる。

してみれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれている「避妊用具」について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁をしていない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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