1 本願商標
本願商標は、「教育工学」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成16年12月28日付け手続補正書により、指定商品及び指定役務中の第9類及び第41類を別記とおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、『教育工学』の標準文字を書してなるものであるところ、その指定商品・役務中の『電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,広告,市場調査,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,技芸・スポーツ又は知識の教授,図書の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与』に使用するときは、『教育工学を内容とする電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品・広告・市場調査・テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送・技芸・スポーツ又は知識の教授・図書の貸与・電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守・研究・電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正されており、補正後の指定商品及び指定役務との関係からすると、本願商標は、特定の商品及び役務の品質、質等を具体的に表示するものとはいえないものであって、「教育工学」の文字が取引上普通に使用使用されている事実を発見することもできない。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。