結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1190(T2004−1190/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HPS」の欧文字を標準文字により書してなり、第7類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年10月6日付手続補正書をもって、第7類「軸受,ベアリング,軸継ぎ手」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2701607号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、出願人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年8月27日にされているものである。
したがって、本願商標の出願人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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