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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2140(T2004−2140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミュージックラック」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4450605号商標(以下「引用商標A」という。)は、「LUCK」の文字を横書きしてなり、平成9年10月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年2月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4588896号商標(以下「引用商標B」という。)は、「LAC」の文字を標準文字により書してなり、平成12年11月15日登録出願、第9類,第16類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年7月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4603199号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ラック」の文字を標準文字により書してなり、平成12年11月15日登録出願、第9類,第16類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年9月13日に設定登録されたものである。

その後、異議申立があった結果、その指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録が同16年7月27日になされ、さらに、商標権一部取消審判請求により、指定商品中、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「遊戯用カード」についての登録は、取り消すべき審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年8月25日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ミュージックラック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ミュージック」の文字部分が「音楽」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミュージックラック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ラック」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標AないしCとを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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