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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5889(T2003−5889/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月16日に登録出願、指定役務については、その後、当審における同15年8月11日付けの手続補正書をもって、第36類「電話・電子計算機端末による預金及び定期預金の受入れ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4498932号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年2月17日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年8月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、左側に欧文字の「e」と思しき文字を筆記体風に図案化して大きく表し、その右側上段に「オリックス信託銀行のネット定期預金」の文字を横書きしやや小さく表し、下段に「ダイレクト預金」の文字を横書きしやや大きく表してなるものであるが、「e」と思しき文字は、図案化されていることから、これより直ちに「イー」の読みを生ずるものとはいえないばかりでなく、「e」と思しき文字と「ダイレクト預金」の文字とは、その態様を異にしているものであるから、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見出すことはできない。

したがって、本願商標の構成中、「e」と思しき文字の図案化部分と「ダイレクト」の文字部分を殊更結合し、「イーダイレクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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