結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14455(T2001−14455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「小笠原流」の文字を書してなり、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第17類、第18類、第19類、第20類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品(役務)を指定指定商品(役務)として、平成12年6月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品(役務)については、同13年7月12日提出の手続補正書により、第2類「染料,顔料」、 第3類「せっけん類,香料類,化粧品」、 第4類「ランプ用灯しん,ろうそく」、 第5類「防虫紙」、第6類「金属製の墓標及び墓碑用銘板」、第8類「火ばし」、第10類「ほ乳用具,魔法ほ乳器、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,火鉢類」、第12類「人力車,馬車」、第14類「貴金属製のナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,その他の貴金属製食器類」、第15類「楽器,演奏補助品」、第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)」、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,乗馬用具」、 第19類「石材,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,墓標及墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,座布団,うちわ,額縁,すだれ,せんす,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),びょうぶ,盆(金属製のものを除く。),竹,竹皮,さんご,ぞうげ,べっこう」、第23類「糸」、第24類「織物,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、 第25類「被服,履物」、第26類「組みひも,裁縫箱,帯留,腕章,造花」、第27類「敷物,畳類,壁掛け(繊維製のものを除く。),壁紙」、第28類「おもちゃ,人形,釣り具」、第29類「お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米」、第31類「ドライフラワー,盆栽,生花の花輪」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」、第33類「日本酒,果実酒」、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」、 第35類「建築物における来訪者の受付及び案内」、第36類「骨董品の評価・美術品の評価・宝飾の評価」、第37類「おもちゃ又は人形の修理,かばん類又は袋物の修理,畳類の修理」、第40類「 裁縫・ししゅう,紙の加工,石材の加工,木材の加工」及び第42類「電子計算機を用いた日本文化の研究に関する情報の提供移動体電話を用いた日本文化の研究に関する情報の提供,日本文化の研究に関する情報の提供,インターネットによる日本文化の研究に関する情報の提供,インターネットを用いた日本文化の研究に関する情報の提供電子計算機を用いた礼儀作法の研究に関する情報の提供移動体電話を用いた礼儀作法の研究に関する情報の提供,礼儀作法の研究に関する情報の提供,インターネットによる礼儀作法の研究に関する情報の提供,インターネットを用いた礼儀作法の研究に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4200155号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品(役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品(役務)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 また、指定商品(役務)が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年12月14日にされているものである。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものである。
さらに、本願商標の指定商品(役務)については、前項1のとおり補正された結果、その商品(役務)の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由及び本願が商標法第6条第1項並びに第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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