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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15498(T2004−15498/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAJESTA」の欧文字と「マジェスタ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第5類、第10類、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同16年2月18日、当審における同年7月26日、同年12月9日及び同17年1月13日付け手続補正書により補正され、最終的に、第10類「医療用機械器具,業務用美容マッサージ器」、第29類「乳製品,肉製品,加工水産物」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2257804号商標は、「マジスター」の片仮名文字と「MAGISTAR」の欧文字とを二段に書してなり、昭和63年3月15日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。そして、その後、同12年4月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3170336号商標は、「マジェスト」の片仮名文字と「MAJEST」の欧文字とを二段に書してなり、平成5年6月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4190480号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月20日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,身飾品,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、同10年9月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4616047号商標は、「MAJASTA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年3月13日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,はちみつ,香辛料,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー」を指定商品として、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

Next Action

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