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Trademark Appeal Case

不使用取消と同一商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31234号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2396298号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成1年4月14日に登録出願され、「黒角」の文字と「クロカク」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、請求人の調査したところでは、過去3年以上に亘り取消を求めた商品には全く使用されていないことが判明した。

よって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録の取り消しを免れないものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第3号証を提出した。

被請求人は、乙第1号証に示されるとおり、現在、商標「黒角」を使用している。乙第1号証は、被請求人の製造、販売に係る商品「ウイスキー」に使用される包装用箱(カートン)であり、この包装用箱に商標「黒角」が付されている。瓶詰されたウイスキーがこの箱に入れられた状態で、購買者に渡される。

乙第2号証は、乙第1号証の包装箱を被請求人のために製造して供給している特許紙器株式会社が発行した証明書である。

乙第3号証は、株式会社信州屋が発行した証明書である。

よって、本件商標の登録は、本件商標と社会通念上同一のものと認識し得る商標を本件商標の指定商品「酒類」に含まれること明らかな商品「ウイスキー」について使用しているものであるから、その不使用を理由として取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証(商品「ウイスキー」の包装用箱)、乙第2号証(特許紙器株式会社が発行した証明書)及び乙第3号証(株式会社信州屋が発行した証明書)によれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「ウイスキー」について使用していたものと認めることができる。

また、請求人は、被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる商品である「ウイスキー」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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