結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24074(T2002−24074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VehicleFinder」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月26日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年1月17日付け手続補正書をもって、第39類「インターネットを利用した道路上の車両の位置情報の提供,通信を利用して行う道路上の車両の所在位置に関する情報の提供,通信を利用して行う車両の運行管理・移動状況把握に関する情報の提供,道路の混雑情報・道路上の事故情報その他の道路情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『車』を意味する『Vehicle』の文字と『見つける人、発見者』を意味する『Finder』の文字とを『VehicleFinder』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば『インターネットによる車両位置検索サービス』等に使用した場合、『インターネット検索により車の位置を見つけ出すことのできるプログラムの提供』等であることを看取させるにすぎず、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「VehicleFinder」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「Vehicle」の文字が「乗り物、車両」等の語義を有する英語であること、同じく「Finder」の文字が「発見者、拾得人」等の語義を有する英語であることは認められるとしても、これらを一体として「VehicleFinder」と書してなるときは、直ちに原審において説示する役務の具体的な質まで表すものとはいい難い。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして理解し認識するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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