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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「商号的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22372(T2002−22372/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22372(T2002−22372/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商号的表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22372(T2002−22372/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同16年12月24日付けの手続補正書により、第29類「焼きサバ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『浜焼さば』と『矢部魚問屋』の文字とを縦に書してなるものであるが、その構成中の『浜焼さば』は、『福井県などの名物で、姿のままサバに縦に串を刺して焼いたもの』を意味し、また、『矢部魚問屋』の文字は、ありふれた氏である『矢部』の文字と、『生産者から魚を仕入れ、小売商に卸売りする店』を認識させる『魚問屋』の文字とを組み合わせたものであることよりすれば、本願商標の全体の文字からは、単に『多数存在する矢部という者のうちの誰かが営む魚問屋によるサバの浜焼き』と理解するものといえ、これをその指定商品に使用しても、どこの矢部という者によるサバの浜焼きであるかを認識することができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「浜焼さば」の文字を筆字風に中央に大きく縦に書し、その左下に小さい文字で「矢部魚問屋」の漢字を縦に書してなる構成よりなるところ、該構成中の「浜焼さば」の文字が、本願の指定商品「焼きサバ」の品質を表すものであるとしても、「矢部魚問屋」の文字部分は、「矢部」の文字と「魚問屋」の文字とが一体不可分に表されており、これよりは、原審説示の如き意味合いを認識されるというよりは、むしろ、全体として一体の、一事業者の名称を表したものと認識、理解されるというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、出願人以外の者によって普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、その構成中の「矢部魚問屋」の文字部分が、全体として一つの事業者の名称を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうことができないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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