結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22372(T2002−22372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同16年12月24日付けの手続補正書により、第29類「焼きサバ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『浜焼さば』と『矢部魚問屋』の文字とを縦に書してなるものであるが、その構成中の『浜焼さば』は、『福井県などの名物で、姿のままサバに縦に串を刺して焼いたもの』を意味し、また、『矢部魚問屋』の文字は、ありふれた氏である『矢部』の文字と、『生産者から魚を仕入れ、小売商に卸売りする店』を認識させる『魚問屋』の文字とを組み合わせたものであることよりすれば、本願商標の全体の文字からは、単に『多数存在する矢部という者のうちの誰かが営む魚問屋によるサバの浜焼き』と理解するものといえ、これをその指定商品に使用しても、どこの矢部という者によるサバの浜焼きであるかを認識することができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「浜焼さば」の文字を筆字風に中央に大きく縦に書し、その左下に小さい文字で「矢部魚問屋」の漢字を縦に書してなる構成よりなるところ、該構成中の「浜焼さば」の文字が、本願の指定商品「焼きサバ」の品質を表すものであるとしても、「矢部魚問屋」の文字部分は、「矢部」の文字と「魚問屋」の文字とが一体不可分に表されており、これよりは、原審説示の如き意味合いを認識されるというよりは、むしろ、全体として一体の、一事業者の名称を表したものと認識、理解されるというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、出願人以外の者によって普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成中の「矢部魚問屋」の文字部分が、全体として一つの事業者の名称を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうことができないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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