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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21174(T2003−21174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リフトボリューム」の片仮名文字及び「LIFT VOLUME」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『リフトボリューム』及び『LIFT VOLUME』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるが、その構成中の『リフト』、『LIFT』の文字及び『ボリューム』、『VOLUME』の文字は、前者からは『上に向ける。持ち上げる。』、後者からは『量。容量。』などの意味を有する一般に慣れ親しんだ外来語であるところ、化粧品を取り扱う業界のインターネットのホームページ上において、例えば、マスカラについて『立ち上げカール&ボリュームアップ!とかし上げるだけで根元から立ち上げるセット効果に優れ・・・まつげ1本1本を太く濃くし、密集したボリュームまつ毛に仕上げます。』や、『マスカラは、まつげにボリュームを持たせ、長く見せます。上のまつげは、ブラシで下から上に持ち上げるようにつけます。』などといったようにマスカラの品質、効果について説明した商品や、マスカラのつけかたについて説明した内容のホームページが見受けられることよりすると、本願商標からは全体として『持ち上げてボリュームアップする商品』ほどの意味合いを理解させるに止まるものと判断するのが相当であるから、これを本願指定商品中上記に照応する商品(例えば『マスカラ』)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「リフトボリューム」の片仮名文字と「LIFT VOLUME」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成中の「リフト」、「LIFT」及び「ボリューム」「VOLUME」」の各文字(語)がそれぞれ「上に向ける。持ち上げる。」、「量。容量。」等の意味を有する語として一般に知られているとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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