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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「品質誤認と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14284(T2002−14284/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14284(T2002−14284/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ランナー」
争点(論点)
品質誤認と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14284(T2002−14284/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ランナー」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TAPRUNNER」の文字(標準文字)よりなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成13年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、要旨以下のように認定判断して本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、財団法人日本規格協会が発行した「JIS工業用語大辞典 第4版」によれば、「主に回転とねじのリードに合った送りにより下穴にめねじを形成するおねじ形の工具」の意味を有する「TAP」の文字をその構成中に有するから、これを指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、「タップ」)以外の指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4187804号(商願平8−44330)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用に係る登録第4187804号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランナー」の文字よりなり、第7類「金属加工機械器具,苗床幕、動力伝導装置」を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の商標法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、これを構成している「TAPRUNNER」の文字が同じ大きさ、同じ書体の文字をもって一連一体に表されており、また、その「TAP」の文字部分は末尾部分ではなく先頭部分にある。そのため、本願指定商品「金属加工機械器具」との関係を考慮しても、本願商標の「TAP」の文字部分は、原査定の拒絶の理由中に指摘されている工具「タップ」の普通名称を表すものとして、取引者、需要者に直ちに理解認識されるとは認め難い。

そして、本願商標は、その構成文字全体が一連一体の一種の造語として取引者、需要者に認識され、自他商品識別標識として機能をするものというのが相当であるから、これを本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、その品質につき誤認を生じさせるおそれがないものということができる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものでない。

(2)本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、前記認定のとおり、これを構成している「TAPRUNNER」の文字が一連一体の一種の造語として取引者、需要者に認識されるものであるから、該文字に相応し一連に「タップランナー」とのみ称呼されると認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応し「ランナー」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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