結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14284(T2002−14284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TAPRUNNER」の文字(標準文字)よりなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成13年3月23日に登録出願されたものである。
原査定は、要旨以下のように認定判断して本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、財団法人日本規格協会が発行した「JIS工業用語大辞典 第4版」によれば、「主に回転とねじのリードに合った送りにより下穴にめねじを形成するおねじ形の工具」の意味を有する「TAP」の文字をその構成中に有するから、これを指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、「タップ」)以外の指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4187804号(商願平8−44330)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用に係る登録第4187804号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランナー」の文字よりなり、第7類「金属加工機械器具,苗床幕、動力伝導装置」を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録されたものである。
(1)本願商標の商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、これを構成している「TAPRUNNER」の文字が同じ大きさ、同じ書体の文字をもって一連一体に表されており、また、その「TAP」の文字部分は末尾部分ではなく先頭部分にある。そのため、本願指定商品「金属加工機械器具」との関係を考慮しても、本願商標の「TAP」の文字部分は、原査定の拒絶の理由中に指摘されている工具「タップ」の普通名称を表すものとして、取引者、需要者に直ちに理解認識されるとは認め難い。
そして、本願商標は、その構成文字全体が一連一体の一種の造語として取引者、需要者に認識され、自他商品識別標識として機能をするものというのが相当であるから、これを本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、その品質につき誤認を生じさせるおそれがないものということができる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものでない。
(2)本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、前記認定のとおり、これを構成している「TAPRUNNER」の文字が一連一体の一種の造語として取引者、需要者に認識されるものであるから、該文字に相応し一連に「タップランナー」とのみ称呼されると認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応し「ランナー」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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