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Trademark Appeal Case

商標の一体性と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15948(T2003−15948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「pulplaboratory」の欧文字を書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4658502号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PULP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年7月23日登録出願、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「pulplaboratory」の欧文字よりなるところ、これは外観上も一体的に構成され、これより生ずると認められる「パルプラボラトリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、これを「pulp」と「laboratory」とに分離して観察し、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当であり、これよりは「パルプラボラトリー」の一連の称呼及び「(製紙原料等の)パルプの研究所」の観念を生ずるものとするのが相当である。

他方、引用商標は「PULP」の文字を書してなり、これよりは「パルプ」の称呼及び「(製紙原料等の)パルプ」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「パルプラボラトリー」の称呼と、引用商標から生ずる「パルプ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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