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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「単純顔図形の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23703(T2002−23703/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23703(T2002−23703/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
単純顔図形の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23703(T2002−23703/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「単純顔図形の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4135567号商標(平成8年5月31日出願、同10年4月17日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これを「引用商標A」という。

同じく、登録第4105304号商標(平成8年5月16日出願、同10年1月23日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4379715号商標(平成8年12月17日出願、同12年4月28日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標B」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの図形、また引用商標Aは、別掲(2)のとおりの図形のみからなるのに対して、引用商標Bは、別掲(3)及び(4)のとおりの構成からなるものであるところ、引用商標Bのような図形と文字との組合せから構成される商標は、図形又は文字の各部分がいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標A及び引用商標Bの図形部分とを比較すると、両者は、人の笑顔と思われる表情を極めて単純な構成態様によって表現したことに特色があり、縦長の略楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に両端上がりの1線の弧で描かれた口とを、黒色で表したという点では共通しているとしても、本願商標は、顔の輪郭が下半分が欠落してなる半円で表されているのに対して、引用商標A及び引用商標Bの図形部分は、顔の輪郭が真円に近く表された丸顔であるという点において、明白な差異を有するばかりでなく、顔の輪郭部と口部を描いた線の太さが、前者は一見して明らかに異なるのに対し後者はほぼ均一であるという点においても差異が認められる。

してみれば、比較的簡単な構成要素からなる両商標にあっては、前記差異が両者の視覚的印象に与える影響は大きく、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、他に本願商標と引用商標A及び引用商標Bとを類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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