sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18357(T2004−18357/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Camelot」及び「キャメロット」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同年9月6日付けの手続補正書により、第16類「文房具類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品の表装・表面処理を直ちに看取させるものであるから、商品の品質、原材料、表面処理、表装を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、「Camelot」及び「キャメロット」の文字よりは、原審説示の商品の表装・表面処理の意を直ちに認識させないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が補正後の指定商品について、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。

してみると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものと認めることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。