sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17937(T2002−17937/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボンド マルチコーク」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第19類「建築用又は構築用のシーリング材・コーキング材・パテ」を指定商品として、平成13年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『接着剤機能を有する万能なふさぐ材料』の意味合いを認識させるに止まる『ボンド マルチコーク』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの機能・内容の商品の誇示表示であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ボンド マルチコーク」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体を称呼してみても淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、「ボンド」、「マルチ」及び「コーク」の構成各文字を分離して考察する特段の事由もないばかりでなく、これを組み合せた「ボンド マルチコーク」の構成文字全体よりは、原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるともいい難く、また、これがその指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。