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結論

勝訴(請求認容)

商標「ボンド マルチコーク」の造語の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−17937(T2002−17937/J1))

審判番号
不服2002−17937(T2002−17937/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ボンド マルチコーク」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17937(T2002−17937/J1)・不服)は、本件商標「ボンド マルチコーク」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボンド マルチコーク」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第19類「建築用又は構築用のシーリング材・コーキング材・パテ」を指定商品として、平成13年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『接着剤機能を有する万能なふさぐ材料』の意味合いを認識させるに止まる『ボンド マルチコーク』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの機能・内容の商品の誇示表示であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ボンド マルチコーク」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体を称呼してみても淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、「ボンド」、「マルチ」及び「コーク」の構成各文字を分離して考察する特段の事由もないばかりでなく、これを組み合せた「ボンド マルチコーク」の構成文字全体よりは、原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるともいい難く、また、これがその指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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