結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21891(T2003−21891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EM宣言」の文字を標準文字により表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工コルク,やしの葉」を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(1)登録第1660523号商標は、「宣言」の文字を横書きしてなり、昭和55年10月13日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録、その後、平成6年9月29日に商標権存続期間の更新登録されたものであるが、平成16年2月23日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年11月17日にされているものである。
(2)登録第2141315号商標は、「センゲン」と「宣言」の文字とを上下二段に横書きにしてなり、昭和62年1月21日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録、その後、平成11年3月23日に商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4347024号商標は、「泉元」、「SENGEN」、「センゲン」の文字を上下三段に横書きにしてなり、平成10年9月17日に登録出願、第1類「水,水の浄化剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「EM宣言」の文字を書してなるところ、各構成文字は、標準文字にて同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、かかる構成にあっては、構成中の「EM」の文字部分が商品の品番、型式等を表示するために用いられる符号を表すものというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分に看取されるとみるのが自然である。
そして、これより生ずる「イイエムセンゲン」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼でき、また、本願商標の後半「宣言」の文字部分を分離・抽出して取引に資するものとする特段の理由もない。
してみれば、本願商標より、単に「センゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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