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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31243号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負坦とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1896516号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『加工野菜,加工果実,野菜の漬物,梅の漬物』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標はその指定商品中『加工野菜,加工果実,野菜の漬物,梅の漬物』について、継続して3年以上日本国内において被請求人、専用使用権者または通常使用権者により使用された事実を見出せない。また、請求人は、本件商標を引用した拒絶理由を受けており、本件審判請求について利害関係を有しているものである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁の理由を「本件商標は、被請求人及びその本店である佐野味噌醤油株式会社における店内販売、並びに通信販売されている商品に使用されている。」旨述べ、証拠方法として、商品の写真、商品のレッテル、請求明細書、仕訳帳(単一伝票)、通信販売のパンフレットを提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した各証拠を総合すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る指定商品中の「梅の漬物」について使用されていたことを認めることができた。

そして、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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