結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1777(T2003−1777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAFE―U―CANNULA」の文字を標準文字とし、第10類「医療用及び外科用のカニューレ」を指定商品として平成13年9月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『商品の規格又は品番をUとする安全なカニューレ』であることを容易に認識させる『SAFE―U―CANNULA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SAFE」の文字が「安全な」等の意味合いを表す英語に通じ、構成中の「CANNULA」の文字が指定商品「カニューレ」を表す英語に通じ、欧文字の「U」が商品の規格・品番等を表すものとして使用されているものとしても、「U」の文字が、本願商標を構成する「―U―」のような構成をもって、商品の記号・符号等の類型的な表示として一般に使用されているとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の規格・品番等の表現の一形態である「U」の文字を表示したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「SAFE―U―CANNULA」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これを指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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