結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級、型式あるいは規格等を表示するための記号、符号の一つとして認識され、商取引上類型的に採択使用されている、ローマ文字2字とアラビア数字を組み合わせた『DP21』の文字を、多少の図案化が施されているものの未だ普通に用いられる方法で表してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成で「DP21」の文字よりなるものであるところ、それぞれの文字がデザイン化されているものであるばかりでなく、特に、「DP」の部分は、「P」の上側の横線が左側に突き抜け、その左端は「D」に接近し、「DP」が一体的なデザインとなっているものであり、全体として普通に用いられる方法の域を脱している特殊な態様からなるものとみられるものである。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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