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Trademark Appeal Case

簡単標章の図案化による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7232(T2003−7232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級、型式あるいは規格等を表示するための記号、符号の一つとして認識され、商取引上類型的に採択使用されている、ローマ文字2字とアラビア数字を組み合わせた『DP21』の文字を、多少の図案化が施されているものの未だ普通に用いられる方法で表してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成で「DP21」の文字よりなるものであるところ、それぞれの文字がデザイン化されているものであるばかりでなく、特に、「DP」の部分は、「P」の上側の横線が左側に突き抜け、その左端は「D」に接近し、「DP」が一体的なデザインとなっているものであり、全体として普通に用いられる方法の域を脱している特殊な態様からなるものとみられるものである。

そうすると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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