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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21038(T2002−21038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ArtlistCollectionTHEDOG」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類、第8類、第26類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2014876号商標は「DOG」の文字を書してなり、昭和59年5月17日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録されたものである。

(2)登録第4515795号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成12年12月18日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4543901号商標は「THE DOG」の文字を書してなり、平成13年1月15日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月15日に設定登録されたものである。

(4)登録第4571794号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年8月9日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。

(5)登録第4571795号商標は別掲3のとおりの構成よりなり、平成13年8月9日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。

(6)登録第4641573号商標は「THE DOG」の文字を書してなり、平成13年11月20日登録出願、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第4631834号商標は「THE DOG」の文字を書してなり、平成13年11月20日登録出願、第9類、第12類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月20日に設定登録されたものである。

上記(1)ないし(7)の引用登録商標を併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「ArtlistCollectionTHEDOG」の欧文字を標準文字で表してなり、各構成文字は、まとまりよく一体的に書されており、構成全体から生ずるものと認められる「アーチストコレクションザドッグ」の称呼も比較的容易に一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成からなる本願商標を「ArtlistCollection」と「THEDOG」又は「DOG」とに分離して、「THEDOG」又は「DOG」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「アーチストコレクションザドッグ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ザドッグ」又は「ドッグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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